摂受謗法路線



神社参道整備に寄付

「謗法払い」は不要

選挙のためなら御輿も担ぐ



神社参道整備に寄付
創価学会の大謗法の実態が、また1つ明らかになった。大分県日田市天瀬町湯山にある「九州池田記念墓地公園」に隣接する金比羅神社の参道(石段)整備に、なんと150万円もの寄付をしていたことが発覚したのである。(『慧妙』H19.11.16)
金毘羅宮参道
▲学会の寄付などによって完成した金毘羅宮参道(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071108)

銘板1
銘板2

■■■金毘羅宮参道整備事業

竣工 平成十八年五月吉日    事業概要  石段 二百五十六段

事業主 ■■■自治班      用地提供者(有償) ■■■■
施工者 有限会社 ■■■
事業費    二百九十四萬円
特別寄付金 二百四十四萬円
自治班出資金    五拾萬円  特別寄付者(敬称略)
自治班推進体制
建設委員長   ■■■■■   一金 百五拾萬円也 創価学会
班長兼会計   ■■■■■   一金 ×××××××××××
   書記     ■■■■■   一金 壱拾萬円也  ■■■■
   委員     ■■■■■   一金 壱拾萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金 壱拾萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
   班員     ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   五萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   参萬円也  ■■■■
           ■■■■■   一金   参萬円也  ■■■■

▲参道整備の寄付者などを記載した銘板(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071106)

御神体
▲御神体!?(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071112)=参道を登った場所。左から2番目の石碑には金比羅の由来が書かれている。この石碑も寄付金によって昨年設置されている。
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同BBSによれば、九州創価学会はこの寄付行為について、「墓苑隣接の集落に道がなかったので、その生活道を寄付してあげたもの」などと説明しているようだ(『慧妙』H19.11.16参照)。また、『フライデー』(H19.12.7)によれば、九州創価学会の幹部は「参道の途中に貯水槽があり、その貯水槽へ続く道に対して寄付をしたのだ」などと言っているようだ。しかし、この階段の主な用途は神社参詣である。だからこそ銘板には「金毘羅宮参道整備事業」と書かれているのだ。また、寄付金によって「金比羅の由来が書かれ」た「石碑」が建てられたのであれば、"宗教施設への寄付ではない"としたい学会の言い訳は通用しない。(法蔵)

寄付を要請した文書
▲学会に寄付を要請した文書(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071122)=この要望書が本物であれば、創価学会は、その金が神社の参道建設に使われることを承知で寄付金を出したことになる。これはまさに「謗施(謗法への布施)」ではないか。(『慧妙』H19.11.16)

領収書
創価学会様
平成17年11月14日

 この度■■■集落にて祭ております金比羅様の参道復旧作業として、創価学会様から多額のご寄付を賜り■■■■一同感謝し感激しております。
この金比羅様は江戸時代に疫病が流行した時に参拝をし■■■集落だけには疫病が流行しなかったと云う言い伝えがありその後、長きに渡って■■■集落でお守りしてきましたが時代の変節によりその気持ちも薄れ参道の崩壊等により少しづつ足が遠のいていました。集落の伝統と先祖の気持ちを考え参道の復旧費用として少しづつ積立をしておりましたところ創価学会様におかれましては、九州池田記念墓地公園の近隣自治会としての皆様へのご理解に感謝をし又、■■■■■さん、■■■■■さん、■■■■■さんら九州池田記念墓地公園内の旧地権者のかたへの感謝と今後益々の■■■班の皆様と友好が深められますようにと云う創価学会様のご寄付の趣旨を浅上社長にお聞きし、我々も尚いっそう友好を深めご協力が出来るようお誓いをしご寄付は■■■■念願の金比羅様の参道復旧費用として有効に使わさせていただきます。

領収書

 一金 \1,500,000

  上記金額確かに頂きました。

平成17年11月14日

■■■■班長   住所 日田市天瀬町■■■■■
            氏名 ■■■■■ ●    
立会人       住所 ■■■■■ ●    
            氏名 ■■■■■■■    
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▲学会に出された領収書(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071122)=民事裁判で、「金銭の流れを証明する為に提出されたもの」です。(同BBS)「寄付は(中略)念願の金比羅様の参道復旧費用として有効に使わさせていただきます」と明言されている。

取り外された銘板
▲取り外された銘板跡(<謗法厳誡の精神に立ち返れ!>BBS071128)=11月中旬には銘板が取り外され、ベニヤ板が張られていた。九州在住の創価学会関係者は「金比羅の銘板を外したのも、創価学会の名前を消すためだと言われています」と言っている。(『フライデー』H19.12.7取意)





「謗法払い」は不要
『聖教新聞』970201
▲「謗法払い」は不要と指導する秋谷栄之助(『聖教新聞』H9.2.11/宗門作成パンフH13.5.3)=「謗法払い」については、あくまで原則どおり、本人処分であることには変わりはありませんが、御本尊を安置するための絶対的前提条件ではありません。謗法払いしてからでないと御本尊を安置してはいけないという考え方を変え、もっと幅広く、まず御本尊を安置し、拝み始める。そのうえで信心が深まって、古い対象物は置きたくなくなる。そうなってから、自発的に本人がそれを取り除くようにしてもかまいません。(中略)したがって、神棚や仏具等を取り除く必要はありません
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 これは御本尊を神札や阿弥陀仏などと一緒に祀ってもよいということで、この信仰のありかたは、天台大師や伝教大師が説かれた迹門熟脱の法華経の修行すなわち摂受です。
 末法の木門下種の仏法は折伏であることは、御書のどこを拝読しても明々白々のことであり、かつては創価学会が実践してきたことでもあります。
 創価学会が日蓮大聖人様の教えに真っ向から違背し、成仏できないことは明らかです。それでも「学会は日蓮大聖人の仏法を実践している」とうそぶいて、「日顕宗を折伏する」といっているのです。精神分裂症か、頭破作七分(ずはさしちぶ)か、一闡提(いっせんだい)か。あなたはどう思われますか。
 「謗法払いは必要ない」ということは、折伏を放棄して摂受になることであり、折伏を放棄した創価学会は折伏をする論拠も資格もないのです。(宗門作成パンフH13.5.3)





選挙のためなら御輿も担ぐ
御輿を担ぐ黒柳
御輿を担ぐ黒柳
▲深川不動尊の祭りで御輿を担ぐ黒柳明(『慧妙』H19.12.1)=平成8年10月20日の衆院選に新進党から立候補した黒柳明(元公明党参議院議員・元創価学会総務)は、同年8月18日に行なわれた東京・江東区の深川祭り(深川不動尊の祭り。江東区は黒柳が立候補した選挙区)で、当然のように御輿(みこし)を担(かつ)いだ
 その様子を放映したテレビ局のレポーターから「御輿を頻繁(ひんぱん)に担ぐのは、衆院選が小選挙区制になった影響なのか」と聞かれた黒柳は、「お祭り重要、のべつまくなし≠ニいうのは、小選挙区の影響ですよ。これはもう、否定できません」と、平然と答えたのであった(しかし結果は、創価学会が有数の強さを誇る選挙区から立候補し、しかも万全の体制で臨〈のぞ〉んだはずにも拘〈かか〉わらず、落選)。(『慧妙』H13.9.1)